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第4章 子ども家庭福祉 ・ レッスン4-5保育の必要性の認定とは?1号・2号・3号と子育て支援の制度
約5分 ・ 公開日 2026-10-05
このレッスンの問い
子どもを保育所に預けたいとき、保護者はまずどこで、どんな手続きをすると思いますか?
読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。
前のレッスンの復習(1問)
本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。
Q1. 前のレッスンの復習です。要保護児童対策地域協議会(要対協)について、正しいものはどれでしょう?
答えを見る
正解: 1. 関係機関が情報を交換し、支援の内容を協議する場
正解は「情報を交換し、支援の内容を協議する場」です。一時保護を行うのは児童相談所長で、通告した人を特定させる情報は漏らしてはならないとされています。
子どものことで心配なときの相談先
この講座は学習用で、個別のケースの判断はできません。虐待かもしれないと思ったときや、子育てに悩んだときは、次の公的な窓口に相談できます。確信がなくても相談できます。
- 児童相談所 虐待対応ダイヤル 189(いちはやく。近くの児童相談所につながります。通話料無料・匿名で相談でき、秘密は守られます。一部のIP電話からはつながりません)
- 親子のための相談LINE(子育てや親子関係の悩みを、親も子どももLINEで相談できます。こども家庭庁の案内)
命の危険があるときは110番に連絡してください。出典: こども家庭庁「児童相談所 虐待対応ダイヤル189」、こども家庭庁「親子のための相談LINE」
01子ども・子育て支援法と、教育・保育給付
子ども・子育て支援法は、児童福祉法などとあわせて子どもと子育て家庭に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会をめざす法律です。
子ども・子育て支援法は、平成24年(2012年)に制定されました。第1条は、急速な少子化の進行や、家庭と地域を取り巻く環境の変化を背景に挙げています。そのうえで、子ども・子育て支援給付などの支援を行うと定めています。
その給付の1つが、子どものための教育・保育給付です。小学校就学前の子どもが、認定こども園・幼稚園・保育所などで教育・保育を受けるときに、保護者に対して行われます。
02第19条:1号・2号・3号の区分
第19条は、小学校就学前の子どもを、満3歳以上(1号)、満3歳以上で保育が必要(2号)、満3歳未満で保育が必要(3号)の3つに分けています。
1号は、満3歳以上で、2号に当たらない子どもです。2号は、満3歳以上で、保護者の労働や病気などで家庭で必要な保育を受けることが難しい子どもです。3号は、同じ事由がある満3歳未満の子どもです。
区分によって、給付の対象になる施設が変わります(第27条)。1号は認定こども園か幼稚園、2号と3号は認定こども園か保育所です。小規模保育などの地域型保育も、給付の対象になります(第29条)。
保護者は、給付を受けるために市町村に申請し、認定を受けなければなりません(第20条)。2号・3号では、保育必要量の認定も行われます。申請への処分は、原則として申請の日から30日以内に行われます。
03保育が必要と認められる事由
2号・3号の事由は内閣府令で定められ、保護者のいずれもが、就労、妊娠・出産、病気や障害、介護、求職活動などに当たることが条件です。
子ども・子育て支援法施行規則第1条の5が、その事由を挙げています。まず、1か月に48時間から64時間までの範囲で市町村が定める時間以上、働くことが常態であることです。妊娠中や出産後間もないこと、病気やけが、障害があることも含まれます。
同居の親族の介護や看護、災害の復旧、求職活動、就学や職業訓練も事由です。児童虐待やDVのおそれがある場合や、育休中でも上の子が施設を続けて利用する必要がある場合も入ります。
条件は、保護者のいずれもがどれかの事由に当たることです。父母がいる家庭なら、2人ともが事由のどれかに当たる必要があります。
| 区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 給付の対象になる主な施設 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 満3歳以上 | なし(2号に当たらない) | 認定こども園・幼稚園 |
| 2号 | 満3歳以上 | あり | 認定こども園・保育所 |
| 3号 | 満3歳未満 | あり | 認定こども園・保育所。地域型保育(小規模保育など)も対象 |
あなたの場合は?
あなたの住む市区町村では、保育所の利用の申請をどの窓口で受け付けているか、知っていますか?
答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。
覚えるのはこの3つ
- 保育所などを使うには、市町村に申請して認定を受ける(子ども・子育て支援法第20条)
- 1号は満3歳以上、2号は満3歳以上で保育が必要、3号は満3歳未満で保育が必要(第19条)
- 事由は就労・妊娠や出産・病気や障害・介護・求職活動・虐待やDVのおそれなど。保護者のいずれもが当たることが条件
TERMSこのレッスンの用語
小学校就学前の子どもが認定こども園・幼稚園・保育所などで教育・保育を受けるときに、保護者に対して行われる給付(子ども・子育て支援法第19条)。
保護者の申請を受けて、市町村が、給付を受ける資格と1号・2号・3号の区分、2号・3号では保育必要量を認定すること(子ども・子育て支援法第20条)。
2号・3号の子どもについて、月を単位とする期間に給付の対象となる保育の量。市町村が認定する(子ども・子育て支援法第20条第3項)。
LESSON 4-5 の確認
確認問題(全3問)
本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。
Q1. 子ども・子育て支援法第19条で、満3歳未満で、家庭で必要な保育を受けることが難しい子どもは何号に当たるでしょう?
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正解: 3. 3号
正解です。3号は、保護者の労働や病気などの事由がある満3歳未満の子どもです。満3歳以上で保育が必要なら2号です。
Q2. 教育・保育給付認定を行うのはどこでしょう?
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正解: 2. 保護者が住んでいる市町村
惜しかった人も大丈夫です。保護者は市町村に申請し、認定を受けます。認定は、原則として保護者の居住地の市町村が行います(第20条)。
Q3. 4歳のHさんの家庭では、母は会社員として毎日フルタイムで働き、父は求職活動を続けています。Hさんの区分として考えられるのはどれでしょう?
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正解: 2. 2号
ここがポイントです。Hさんは満3歳以上で、保護者の2人とも就労か求職活動の事由に当たるので、2号と考えられます。実際の認定は市町村が行います。