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全64語保育用語辞典の暗記カード
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保育士 Nursery teacher (hoikushi)
保育士とは、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識と技術をもって、子どもの保育と、保護者への保育に関する指導を行うことを仕事とする人のことです(児童福祉法第18条の4)。
保育士試験 Nursery teacher examination
保育士試験とは、保育士になるための国家試験で、9科目の筆記試験と、筆記試験に全科目合格した人が受ける実技試験からなり、年2回(前期・後期)行われる試験のことです。
保育士登録 Nursery teacher registration
保育士登録とは、保育士となる資格を得た人が、都道府県に備えられた保育士登録簿に氏名や生年月日などの登録を受けることで、登録を受けると保育士登録証が交付され、保育士と名乗れるようになります(児童福祉法第18条の18)。
筆記試験の9科目 Nine written subjects
筆記試験の9科目とは、保育の心理学、保育原理、子ども家庭福祉、社会福祉、教育原理、社会的養護、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論のことで、各科目とも満点の6割以上で合格です。
教育原理と社会的養護 Paired subjects
教育原理と社会的養護とは、保育士試験の筆記試験で各50点・30分の2科目のことで、両方とも満点の6割以上を取らないと、どちらも合格にならないしくみの科目です。
科目合格 Partial subject pass
科目合格とは、筆記試験で合格した科目が、合格した年を含めて3年間は免除されるしくみのことで、保育の仕事に一定期間従事すると最大5年まで延長できます。
実技試験 Practical examination
実技試験とは、音楽・造形・言語の3分野から2分野を選んで受ける保育士試験の試験のことで、筆記試験に全科目合格した人が受け、選んだ2分野とも満点の6割以上で合格です。
名称独占 Title protection
名称独占とは、資格を持たない人がその資格の名称を使うことを法律で禁じるしくみのことで、保育士でない人は保育士やまぎらわしい名称を使ってはいけません(児童福祉法第18条の23)。
秘密保持義務 Duty of confidentiality
秘密保持義務とは、保育士が正当な理由なく仕事で知った人の秘密を漏らしてはならず、保育士でなくなった後も同じであるという義務のことです(児童福祉法第18条の22)。
信用失墜行為の禁止 Prohibition of discrediting conduct
信用失墜行為の禁止とは、保育士は保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならないという決まりのことで、違反すると登録の取消しなどの対象になります(児童福祉法第18条の21)。
保育所 Nursery school (hoikusho)
保育所とは、保育を必要とする乳児・幼児を、毎日保護者のもとから通わせて保育を行うことを目的とする児童福祉施設のことです(児童福祉法第39条)。
保育所保育指針 Nursery Care Guidelines
保育所保育指針とは、保育所の保育の内容と、これに関連する運営について国が定めたもので、現在のものは2017年(平成29年)に厚生労働省の告示として示されたもののことです。
養護 Care (yogo)
養護とは、保育所保育指針で、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりのことで、保育所の保育は養護と教育を一体的に行うことを特性とします。
生命の保持 Maintaining life and health
生命の保持とは、保育所保育指針の養護のねらいの1つで、一人一人の子どもが快適に、健康で安全に過ごし、生理的な欲求が十分に満たされるようにすることです。
情緒の安定 Emotional stability
情緒の安定とは、保育所保育指針の養護のねらいの1つで、一人一人の子どもが安定感をもって過ごし、自分の気持ちを安心して表すことができるようにすることです。
5領域 Five areas of development
5領域とは、保育所保育指針で1歳以上の保育のねらいと内容をまとめた「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域のことです。
乳児保育の3つの視点 Three perspectives of infant care
乳児保育の3つの視点とは、保育所保育指針で乳児保育のねらいと内容をまとめた「健やかに伸び伸びと育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」「身近なものと関わり感性が育つ」の3つのことです。
育みたい資質・能力 Qualities and abilities to foster
育みたい資質・能力とは、保育所保育指針が示す「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の3つで、生涯にわたる生きる力の基礎として一体的に育むもののことです。
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 Ten desired outcomes by the end of early childhood
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とは、保育所保育指針が示す「健康な心と体」「自立心」「協同性」など10の姿のことで、資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿として、保育士等が指導を行う際に考慮するものです。
全体的な計画 Overall plan
全体的な計画とは、保育の目標を達成するために、各保育所が子どもの発達過程を踏まえて作る、保育所保育の全体像を示す計画のことで、指導計画や保健計画、食育計画などのもとになります。
職員配置基準 Staff-to-child ratio standards
職員配置基準とは、保育所の保育士の数を定めた国の基準のことで、乳児おおむね3人、1・2歳児おおむね6人、3歳児おおむね15人、4歳以上児おおむね25人につき保育士1人以上と定めています。
幼稚園 Kindergarten
幼稚園とは、義務教育とその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、適当な環境を与えて心身の発達を助けることを目的とする、学校教育法に定められた学校のことです(第22条)。
認定こども園 Certified center for early childhood education and care
認定こども園とは、就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供する施設として、都道府県などの認定を受けた施設や幼保連携型認定こども園のことです(認定こども園法第2条)。
教育基本法 Basic Act on Education
教育基本法とは、日本の教育の目的や理念を定めた法律のことで、教育は人格の完成を目指して行われなければならないと定めています(第1条)。
幼児期の教育 Early childhood education
幼児期の教育とは、教育基本法第11条で、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものとされ、国と地方公共団体が良い環境の整備などによって振興に努めるとされている教育のことです。
家庭教育 Home education
家庭教育とは、教育基本法第10条で、父母その他の保護者が子の教育について第一義的責任を持ち、生活習慣や自立心を育てるよう努めるとされている、家庭での教育のことです。
児童福祉法 Child Welfare Act
児童福祉法とは、1947年(昭和22年)に制定された、子どもの福祉の基本となる法律のことで、すべての子どもが適切に養育され、健やかに成長・発達する権利を持つことを定めています(第1条)。
児童 Child (jido)
児童とは、児童福祉法で満18歳に満たない人のことで、満1歳未満を乳児、満1歳から小学校に入るまでを幼児、小学校入学から満18歳までを少年と分けています(第4条)。
子どもの権利条約 Convention on the Rights of the Child
子どもの権利条約とは、18歳未満の子どもの権利を定めた国際条約(正式名は児童の権利に関する条約)のことで、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。
子どもの権利条約の4つの原則 Four general principles of the CRC
子どもの権利条約の4つの原則とは、差別の禁止、生命・生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重、子どもの最善の利益の4つのことで、子どもに関するすべての施策の基本になります。
こども基本法 Basic Act on Children's Policy
こども基本法とは、子どもの権利条約の精神にのっとり、すべての子どもが権利を守られ、健やかに成長できる社会を目指して、こども施策の基本理念を定めた法律のことで、2023年4月1日に施行されました。
児童虐待 Child abuse
児童虐待とは、保護者がその監護する18歳未満の子どもに行う、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の放棄・怠慢)、心理的虐待の4つの行為のことです(児童虐待防止法第2条)。
虐待の通告義務 Duty to report child abuse
虐待の通告義務とは、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた人は、速やかに市町村や児童相談所などに知らせなければならないという義務のことで、守秘義務より優先されます(児童虐待防止法第6条)。
早期発見の努力義務 Duty of early detection
早期発見の努力義務とは、児童福祉施設の職員など子どもに仕事で関わる人は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならないという義務のことです(児童虐待防止法第5条)。
児童相談所 Child guidance center
児童相談所とは、子どもの福祉に関する専門的な相談や一時保護、施設への入所などの措置を行う機関のことで、都道府県に設置が義務づけられています(児童福祉法第12条)。
要保護児童対策地域協議会 Regional council for children requiring aid
要保護児童対策地域協議会とは、虐待を受けている子どもなどへの支援のために、地方公共団体が関係機関を集めて置く協議会のことで、情報を交換し、支援の内容を話し合います(児童福祉法第25条の2)。
保育の必要性の認定 Certification of need for childcare
保育の必要性の認定とは、子ども・子育て支援法にもとづき、保護者の就労や病気などで家庭での保育が難しい子どもを、満3歳以上は2号、満3歳未満は3号として認定するしくみのことです(第19条)。
社会福祉法 Social Welfare Act
社会福祉法とは、社会福祉の共通の基本事項を定めた法律のことで、福祉サービスは個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の自立を支える良質で適切なものでなければならないと定めています(第3条)。
苦情解決 Complaint resolution
苦情解決とは、社会福祉事業の経営者が、提供する福祉サービスについて利用者などからの苦情の適切な解決に努めるしくみのことで、社会福祉法第82条に定められています。
社会的養護 Alternative care
社会的養護とは、保護者のない子どもや、保護者に育てさせることが適当でない子どもを、公的責任で社会的に養育・保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭を支援することです。
里親 Foster parent
里親とは、要保護児童を自分の家庭で養育することを希望し、都道府県の名簿への登録などを受けた人のことで、養育里親・養子縁組里親・親族里親などの種類があります(児童福祉法第6条の4)。
乳児院 Infant home
乳児院とは、乳児(特に必要な場合は幼児も含む)を入院させて養育し、退院した人への相談などの援助も行う児童福祉施設のことです(児童福祉法第37条)。
児童養護施設 Children's home
児童養護施設とは、保護者のない子どもや虐待されている子どもなど、環境上養護が必要な子どもを入所させて養護し、退所後の自立のための援助も行う児童福祉施設のことです(児童福祉法第41条)。
母子生活支援施設 Maternal and child living support facility
母子生活支援施設とは、配偶者のない女性などとその子どもを入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する児童福祉施設のことです(児童福祉法第38条)。
児童心理治療施設 Facility for children's psychological treatment
児童心理治療施設とは、家庭や学校の人間関係などの理由で社会生活への適応が難しくなった子どもに、心理的な治療と生活指導を主に行う児童福祉施設のことです(児童福祉法第43条の2)。
児童自立支援施設 Children's self-reliance support facility
児童自立支援施設とは、不良行為をした、またはするおそれのある子どもや、生活指導などが必要な子どもを入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設のことです(児童福祉法第44条)。
被措置児童等虐待 Abuse of children in care
被措置児童等虐待とは、児童養護施設や里親、保育所などの職員等が、そこで生活したり通ったりしている子どもに行う虐待のことで、見つけた人には都道府県や市町村への通告義務があります(児童福祉法第33条の10・第33条の12)。
乳幼児突然死症候群(SIDS) Sudden infant death syndrome
乳幼児突然死症候群(SIDS)とは、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、主に睡眠中に原因がわからないまま突然亡くなる病気のことで、あおむけに寝かせると発症率が低くなることがわかっています。
保育所における感染症対策ガイドライン Infection control guidelines for nursery schools
保育所における感染症対策ガイドラインとは、保育所で感染症を予防し、広がりを抑えるための基本的な考え方と具体的な対応を国がまとめた手引きのことです。
保育所におけるアレルギー対応ガイドライン Allergy guidelines for nursery schools
保育所におけるアレルギー対応ガイドラインとは、食物アレルギーなどのアレルギー疾患がある子どもへの保育所での対応の基本を、2019年4月に厚生労働省がまとめた手引きのことです。
授乳・離乳の支援ガイド Guide for breastfeeding and weaning support
授乳・離乳の支援ガイドとは、授乳と離乳を支援する保健医療の従事者などに向けて、支援の基本的な考え方と進め方をまとめた国の手引きのことで、現在のものは2019年3月に改定されました。
日本人の食事摂取基準 Dietary Reference Intakes for Japanese
日本人の食事摂取基準とは、健康の維持・増進や生活習慣病の予防のために、エネルギーと栄養素をどれだけとるとよいかを厚生労働省が年齢などの区分ごとに示した基準のことで、5年ごとに改定されます。
食育 Food and nutrition education (shokuiku)
食育とは、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することで、心身の健康の増進と豊かな人間形成につなげる取り組みのことです(食育基本法第2条)。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 Standards for Facilities and Operation of Child Welfare Institutions
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準とは、児童福祉法に基づき、保育所などの児童福祉施設の設備や職員、運営について国が定めた基準のことで、第35条で保育所の保育は養護及び教育を一体的に行うことを特性とし、その内容は国が定める指針に従うとしています。
乳児 Infant
乳児とは、児童福祉法第4条で、満1歳に満たない者のことで、保育所保育指針は乳児の保育のねらいと内容を3つの視点で示しています。
指導計画 Teaching plan
指導計画とは、保育所が全体的な計画に基づいて作る具体的な保育の計画で、年・期・月などの長期的な指導計画と、週・日などの短期的な指導計画を組み合わせ、3歳未満児には個別的な計画も作るもののことです。
保育の自己評価 Self-evaluation of childcare
保育の自己評価とは、保育所保育指針が定める、保育士等が計画や記録を通して自らの保育を振り返る「保育士等の自己評価」と、保育所が保育の内容等を評価し結果の公表に努める「保育所の自己評価」のことで、結果は次の計画と改善に生かします。
幼保連携型認定こども園 Integrated center for early childhood education and care
幼保連携型認定こども園とは、満3歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者への子育て支援も行う施設のことで、学校と児童福祉施設の両方の性格を持ちます(認定こども園法第2条第7項・第9条)。
幼稚園教育要領 Course of Study for Kindergarten
幼稚園教育要領とは、幼稚園の教育課程など保育の内容の基準として文部科学大臣が定めるもののことで、いまのものは2017年(平成29年)3月31日に告示され、2018年(平成30年)4月1日から施行されています。
保育教諭 Nursery-kindergarten teacher
保育教諭とは、幼保連携型認定こども園に置かなければならない職員のことで、原則として幼稚園教諭の普通免許状と保育士の登録の両方が必要です(認定こども園法第14条・第15条)。
環境を通して行う教育 Education through the environment
環境を通して行う教育とは、子どもが身近な環境に自分から関わる中で育つよう、環境を整えて行う幼児期の教育・保育の基本の考え方のことで、幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領のいずれにも書かれています。
消極教育 Negative education
消極教育とは、ルソーが1762年の『エミール』で示した、大人が教え込むのではなく、子どもの自然な発達に合わせて自分で発見させる教育の考え方のことです。
恩物 Froebel's gifts
恩物とは、フレーベルが1840年代に幼稚園の子どものために考えた、球・立方体・円柱などの遊具のセットのことです。
子どもの家 Casa dei Bambini (Children's House)
子どもの家とは、モンテッソーリが1907年1月6日にローマのサン・ロレンツォ地区で開いた、幼い子どものための施設のことで、子どもに合った家具と自由に選べる教具を整えた環境が特徴です。