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第3章 教育原理 ・ レッスン3-2

幼稚園・保育所・認定こども園の違いは?法律と対象の子ども

約5分 ・ 公開日 2026-10-05

このレッスンの問い

保護者が働いていない家庭の3歳の子どもは、保育所と幼稚園のどちらに通うのがふつうだと思いますか?

読む前に、答えを少しだけ予想してみてください。当たっていなくても大丈夫です。

前のレッスンの復習(1問)

本文に入る前に、前のレッスンを思い出してみましょう。

レッスン3-1から

Q1. 前のレッスンの復習です。保育所と「幼児期の教育」の関係について、正しいものはどれでしょう?

答えを見る

正解: 2. 保育所保育指針にも「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」があり、保育所も幼児教育を担う
正解は2つめです。保育所保育指針には「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」という項目があります。教育基本法第11条の幼児期の教育は、保育所も担っています。

01幼稚園は学校、保育所は児童福祉施設

幼稚園は学校教育法に定められた学校で、保育所は児童福祉法に定められた児童福祉施設です。

学校教育法第1条は、学校の一つに幼稚園をあげています。幼稚園は、義務教育とその後の教育の基礎を培う場です(第22条)。入園できるのは、満3歳から小学校に入るまでの幼児です(第26条)。

一方、保育所は児童福祉法の児童福祉施設です。第39条は、保育を必要とする乳児・幼児を、毎日保護者のもとから通わせて保育する施設と定めています。0歳から通えるのはこのためです。

たとえば、1歳の子どもは、満3歳からの幼稚園にはまだ入れません。両親がフルタイムで働く家庭なら、保育を必要とする子として保育所などを利用します。

02認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ

認定こども園は、就学前の子どもに教育と保育を一体的に行い、地域の子育て支援も担う施設です。

認定こども園は、保護者が働いているかどうかにかかわらず子どもを受け入れます。地域のすべての子育て家庭への相談なども行います。タイプは、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つです。

中心になるのが幼保連携型認定こども園です。学校としての教育と、児童福祉施設としての保育を一体的に行います(認定こども園法第9条)。児童福祉法第7条でも、児童福祉施設の一つにあげられています。

幼保連携型で働く保育教諭は、原則として幼稚園教諭の免許状と保育士の登録の両方が必要です(認定こども園法第15条)。

03保育の中身は、3つの基準がそろえて作られている

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、同じ日に告示され、内容がそろえられています。

幼稚園は幼稚園教育要領、保育所は保育所保育指針に沿って保育をします。幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿います。3つとも2017年(平成29年)3月31日に告示されました。

法律も、3つの内容の整合性を保つよう配慮を求めています(学校教育法第25条、認定こども園法第10条)。3つとも、教育や保育を「環境を通して」行うと書いています。

違いが出るのは1日の時間です。幼稚園の教育時間は4時間が標準です。保育所の保育時間は、1日8時間が原則です。

幼稚園保育所幼保連携型認定こども園
根拠の法律学校教育法児童福祉法認定こども園法
施設の性格学校児童福祉施設学校と児童福祉施設の両方
通える子ども満3歳から小学校入学まで保育を必要とする乳児・幼児満3歳以上の子どもと、満3歳未満の保育を必要とする子ども
1日の時間教育時間は4時間が標準保育時間は8時間が原則教育と保育を一体的に行う
保育の中身の基準幼稚園教育要領保育所保育指針幼保連携型認定こども園教育・保育要領
幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の違い(学校教育法・児童福祉法・認定こども園法などをもとに作成)

あなたの場合は?

あなたの住む地域には、幼稚園・保育所・認定こども園のどれが多いでしょう?近くの園がどれに当たるか、思い浮かべてみてください。

答えを書く必要はありません。少し思い浮かべるだけで、記憶に残りやすくなります。

覚えるのはこの3つ

  1. 幼稚園は学校教育法の学校で、満3歳から入園できる
  2. 保育所は児童福祉法の児童福祉施設で、保育を必要とする乳児・幼児を保育する
  3. 幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の両方の性格を持つ

TERMSこのレッスンの用語

幼保連携型認定こども園Integrated center for early childhood education and care

満3歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者の子育ても支援する施設。学校と児童福祉施設の両方の性格を持つ。

幼稚園教育要領Course of Study for Kindergarten

幼稚園の教育課程など、保育の内容の基準として文部科学大臣が定めるもの。いまのものは2017年(平成29年)に告示された。

保育教諭Nursery-kindergarten teacher

幼保連携型認定こども園で教育と保育を担う職員。原則として幼稚園教諭の免許状と保育士の登録の両方が必要。

LESSON 3-2 の確認

確認問題(全3問)

本文を見ずに答えてみましょう。思い出そうとすることが、いちばんの復習になります。

Q1. 幼稚園について、正しいものはどれでしょう?

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正解: 2. 学校教育法に定められた学校で、満3歳から入園できる
正解です。幼稚園は学校教育法第1条の学校で、入園できるのは満3歳から小学校に入るまでの幼児です(第26条)。

Q2. 幼保連携型認定こども園の性格として、正しいものはどれでしょう?

答えを見る

正解: 3. 学校と児童福祉施設の両方の性格を持つ
ここがポイントです。幼保連携型認定こども園は、学校としての教育と児童福祉施設としての保育を一体的に行う施設です。

日常の場面で考える

Q3. 育児休業が終わって仕事に戻るEさんは、1歳の子どもを預ける先を探しています。法律のしくみから考えて、選べる施設はどれでしょう?

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正解: 2. 保育所や幼保連携型認定こども園
惜しかった人も大丈夫です。幼稚園は満3歳からです。保育所は保育を必要とする乳児・幼児を保育し、幼保連携型認定こども園も満3歳未満の保育を必要とする子どもを受け入れます。

レッスン3-2はここまでです

迷った問題は、その見出しの本文を読み直してから次に進みましょう。間違えた問題は復習ページに自動で入ります。

第3章 教育原理 のレッスン一覧
  1. 3-1教育基本法と幼児期
  2. 3-23つの施設の違い
  3. 3-3教育思想家たち

講座の目次(全12章)へ

出典(7件)
  1. e-Gov法令検索「学校教育法」
  2. e-Gov法令検索「児童福祉法」
  3. e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」
  4. e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
  5. こども家庭庁「認定こども園概要」
  6. 文部科学省「幼稚園教育要領」(平成29年文部科学省告示第62号)
  7. こども家庭庁「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」告示文