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第6章のまとめ

第6章 社会的養護 章末テスト(全9問)

対象: レッスン6-1〜6-3 ・ 目安 4分 ・ 制限時間なし

第6章「社会的養護」で学んだ内容を、まとめて確かめるテストです。レッスンが混ざった順番で出題します。最後に、間違えた問題のレッスンへのリンクが出ます。

レッスン6-1から

Q1. こども家庭庁が示す社会的養護の理念の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう?

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正解: 1. 「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」
正解です。社会的養護は、この2つを理念として行われています。子どもにとっての最善と、社会全体で育てる考え方です。

レッスン6-2から

Q2. 主に乳児を養育することを目的とする施設はどれでしょう?

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正解: 1. 乳児院
正解です。乳児院は乳児を養育する施設で、特に必要な場合は幼児も含みます(児童福祉法第37条)。

レッスン6-3から

Q3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第42条で、児童養護施設に置かなければならないとされている職員はどれでしょう?

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正解: 1. 保育士
正解です。第42条は、児童養護施設に児童指導員・嘱託医・保育士・個別対応職員・家庭支援専門相談員などを置くよう定めています。

レッスン6-1から

Q4. 児童福祉法第3条の2の考え方で、家庭での養育が難しい子どもについて、まず目指すとされる環境はどれでしょう?

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正解: 2. 家庭と同様の養育環境
惜しかった人も大丈夫です。第3条の2は、家庭と同様の養育環境で継続的に養育されるよう措置をとることを求めています。それが適当でない場合に、良好な家庭的環境を目指します。

レッスン6-2から

Q5. 養子縁組里親の説明として、正しいものはどれでしょう?

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正解: 2. 要保護児童の養育と、養子縁組で養親となることを希望し、名簿に登録された人
惜しかった人も大丈夫です。養子縁組里親は、研修を修了して養子縁組里親名簿に登録された人です(第6条の4第2号)。父母以外の親族がなるのは親族里親です。

レッスン6-3から

Q6. 被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを見つけた人の義務として、児童福祉法が定めているのはどれでしょう?

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正解: 2. 速やかに都道府県知事または市町村長に通告する
惜しかった人も大丈夫です。第33条の12は、見つけた人に、速やかに都道府県知事または市町村長へ通告する義務を定めています。

レッスン6-1から

Q7. 保育所の先輩が「施設や里親のもとで育つ子は、かわいそうな特別な子だよね」と話しています。社会的養護の理念に沿った受け止め方はどれでしょう?

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正解: 2. 家庭の事情で社会の支えが必要になった子として、社会全体で育ちを支える
ここがポイントです。社会的養護の理念の1つは「社会全体でこどもを育む」です。子どもを特別視せず、社会の一員として育ちを支えます。

レッスン6-2から

Q8. 配偶者のいない母親のHさんが、3歳の子どもと一緒に暮らせる住まいと、自立に向けた生活の支援を必要としています。親子で入所できる施設はどれでしょう?

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正解: 3. 母子生活支援施設
ここがポイントです。母子生活支援施設は、配偶者のない女子などとその子どもが一緒に入所し、自立の促進のために生活の支援を受ける施設です(第38条)。

レッスン6-3から

Q9. 児童養護施設で働く保育士のJさんは、同僚が入所児童に著しい暴言を繰り返すのを見ました。別の職員から「通告したら、あなたが職場にいられなくなるよ」と言われています。適切な考え方はどれでしょう?

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正解: 2. 通告した職員は不利益な取扱いを受けないと法律で定められているので、速やかに通告する
ここがポイントです。著しい暴言は被措置児童等虐待にあたります。施設職員等は、通告したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けません(第33条の12)。

第6章はここまでです

間違えた問題は復習ページに入ります。表示されたレッスンを読み直してから、もう一度挑戦しましょう。